オンライン診療対応医療機関マップ

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◆電話や情報通信機器を用いた診療

電話からの情報により、新型コロナウイルス感染症の可能性を疑うときは、オンラインでの診療が可能かどうかを判断する。倦怠感などの自覚症状が軽く、食事や水分が十分に摂れていて、話し方や息遣いが落ち着いており、本人の同意が得られるのであれば、そのまま電話もしくは情報通信機器に切り替えてのオンライン診療を検討する。

対面診療による受診歴のある患者だけでなく、受診歴のない患者についても、オンライン診療が認められている。この場合、初診であれば「電話等を用いた初診料」を、再診であれば「電話等再診料」を算定できる。

ファクシミリ等で処方箋情報を薬局に送付する場合には、「処方箋料」を算定できる。なお、処方箋の原本は当該薬局へ送付する必要がある。ただし、過去に受診歴のない患者に対してオンライン診療を行う場合には、処方日数は7日間が上限となる。このとき、麻薬、向精神薬に加え、特に安全管理が必要な医薬品の処方はしてはならない。

以上は、新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた、時限的・特例的な対応である。この間は、オンライン診療に関する研修を受講していなくとも実施が認められる。

>高山義浩先生より文章一部抜粋

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