【在宅課より】サービス担当者会議について
お疲れ様です。在宅患者さんへ提供する居宅サービスに関して、ケアマネージャー主導で患者さん、ご家族、その他関わっているメンバーを集め、サービス担当者会議が開かれることがあります。私も先日初めて参加したのですが、開催の経緯や内容について理解しきれていない部分があったため、まとめてみましたので共有させていただきます。
FAXや電話でしか連絡を取ったことのないケアマネージャーさんや、その他関わっている職種の方々、またご家族等と直接お会いしお話できる貴重な機会ですので、在宅を担当されている方々は、ケアマネージャーさんから開催のお知らせがあったら、ぜひ積極的に参加していただければと思います。シフトの調整が必要な場合にも、皆様ご協力いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
※ ケアの質を高めるためにも、なごみ薬局ではサービス担当者会議を優先できるよう、みんなで協力していきましょう。
【サービス担当者会議とは】 H30.8.3
定義(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準より)
介護支援専門員(ケアマネージャー)が居宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を召集して行う会議のこと。
目的
介護支援専門員は、サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
開催のタイミング
- 居宅サービス計画原案を新規に作成した場合
- 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合
- 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更申請する場合
以上3つの時点で、担当者会議等を行っていないとき、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
例)日程調整を行ったがサービス担当者の事由により出席が得られなかった場合、
居宅サービス計画の変更であって、利用者の状態に大きな変化がみられない 等、軽微な変更の場合等
会議の流れの例
①会議の趣旨説明
②参加者の自己紹介
③利用者及び家族より、利用者の病状や自宅での過ごし方の報告
④各事業所からの利用者の近況報告
⑤ケアプラン原案の説明→意見交換、問題点がないかの確認
(参考資料:居宅介護支援専門員業務の手引 改訂3版)